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HOME>掛金と保険料>基準給与と標準給与 |
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基金の年金および一時金を計算するもととなる「退職金算定基礎額」を、基金では「基準給与」と呼んでおります。その決定方法および改定時期についてご説明します。 ■基準給与とは基金の年金・一時金(障害給付金を除く)を計算するもととなる給与を「基準給与」といいます。
「基準給与」は、会社の「賃金規則」第30条の「退職金算定基礎額」のことです。
■第2基準給与とは基金の「障害給付金」を計算するもととなる給与を「第2基準給与」といいます。
「第2基準給与」は、国の厚生年金で使われている「標準報酬月額(給与等の定期的な収入)」と「標準賞与額(ボーナスなど一時的手当の額)」のことです。
■標準給与とは掛金の額の算定の基礎となる給与を「標準給与」といいます。
「標準給与」は毎月末日現在の「退職金算定基礎額」です。
退職金算定基礎額に50円未満の端数があるときは、これを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切上げます。
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