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HOME>中途退職>企業年金通算制度 |
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平成16年の年金制度改正により、平成17年10月1日から「企業年金通算制度(企業年金の持ち運び・ポータビリティともいわれます)」の拡充が行われました。
これらに伴う当基金の対応や事務取扱いについて、そのあらましをご説明します。
■企業年金制度とは「企業年金制度」は、それぞれの会社によって「しくみ」の異なる部分はありますが、大別すると次のようになっています。 ![]() ■企業年金通算制度とは企業年金制度間において、転職にあたり加入期間や年金額等を通算する機能をいいます。
例えば、短期間で転職した方には脱退一時金のみが支払われ、老後に「年金」として受け取れない状況にありましたが、中途脱退者が受け取る脱退一時金を連合会(または転職先)に持ち運んで通算することにより年金化することができるようになるものです。
※脱退一時金の受給、又は移換については加入者資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までに、当基金あてに申し出る必要があります。 (但し、厚生年金基金への移換の場合は加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日、又は移換先の厚生年金基金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に当基金あてに申し出る必要があります。) ![]() ※加算年金(退職金にあたるもの)を年金で受け取るためには「20年以上の加入期間」が必要。 ■企業年金通算に関しての当基金の取り扱い中途脱退者の年金や一時金の受け入れ、持ち運びをまとめますと、次のようになります。なお、当基金は、他の企業年金からの受け入れは行っておりません。 ![]()
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